低未利用地の特別控除|「ひととき」からのお知らせ-金沢市の不動産売却

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921-8002

石川県金沢市玉鉾1丁目168 松本ビル101号

・駐車場あり(建物裏 30番・31番)

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コラム

  • 2021.03.03
  • コラム

低未利用地の特別控除

令和2年7月に創設された「低未利用土地の特別控除」とは、個人が一定の条件のもとに土地を譲渡した場合、その利益から100万円が控除されるものです。

通常、5年以上保有している土地を売却すると譲渡価格の2割程度納税する必要があります。
単純計算すると、譲渡価格500万円の土地を売却すると、約100万円の納税が必要です。しかし、一定の要件が満たれた譲渡価格500万円の土地を売却すると約80万円で納税が済むので、約20万円の節税ができるということです。

私のお客様でも、かほく市の畑、金沢の田んぼ等で、活用し、喜んでいただきました。令和4年度12月31日迄の譲渡に適用されます。詳しくお聞きしたい方は、お気軽におたずねください。遊牧地を所有している方の売却きっかけになればと思います。

下記要件
・土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日、または令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間の譲渡に適用

・土地の上にある建物等を含めた譲渡価額が500万円を超えないこと

・低未利用土地等であること、および譲渡後の利用について、市区長村長の確認がされていること

・譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること(長期譲渡)

・譲渡の相手が配偶者等の特別の関係がある者ではないこと

・適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その前年または前々年において、この特例の適用を受けていないこと

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